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ポーランド入国時の隔離規定の変更

25.06.2021

2021年6月24日以降シェンゲン圏・EU加盟国以外からポーランドに渡航する際、到着後7日間は入国後に受けた検査結果による隔離期間の短縮(終了)ができません。

Komunikat

シェンゲン圏・EU加盟国以外からポーランドへの渡航者に対しては10日間の隔離義務が課せられています。入国後7日より後に新型コロナウイルス検査を受け、結果が陰性であれば隔離期間は終了となります。この検査は任意で、公費負担されません。

 

日本で取得した陰性証明を提示してもポーランド入国時の隔離は免除されないため、事前に取得する必要はありません。ただし搭乗時の規定及び経由国(トランジットを含む)の規定で要求される場合がありますので、ご利用の航空会社及び経由国の当局への確認が推奨されます。

 

以下の場合は10日間の隔離が免除されます:

 

EUが承認する新型コロナワクチンを接種後14日以上経過しており、その証明書を所持している者

注意:  証明書はポーランド語または英語で発行されている必要があります(翻訳の提示は無効)

 

上記の証明書を所持する成人が帯同する12歳以下の子ども

 

ポーランドでの滞在時間が24時間未満で、ポーランド領内に着陸後24時間以内に離陸することを証明する航空券を所持している者

 

 

6月24日時点で日本国籍者及び日本の在留者がポーランドに入国することは引き続き可能です。

入国要件の詳細は国境警備隊ウェブサイトでご確認ください。

隔離規定に関する国境警備隊の情報はこちら(ページ後半が英語版)。

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