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ビザの申請をしたい(タイプD)

どこで申請できますか?

駐日ポーランド共和国大使館領事部に申請書を提出してください。

申請書は直接提出しなくてはなりませんか?

ビザの申請書は申請者本人が直接提出してください。

領事部はファックス、郵便、メールでの申請は受け付けておりません。

申請者が未成年(18歳未満)の場合、両親権者の同伴が必要です。両親権者の片方が申請時に不在の場合、公証人により認証されたビザ申請についての同意書が必須です。

どのように予約をすればよいですか?

ビザの申請はe-konsulatから予約してください。

ビザの申請は出発日(申請するビザの有効期限開始予定日)の6ヶ月前から、出発の15日前までに提出しなくてはならないのでご注意ください。

申請に必要な書類は何ですか?- 一般情報

就労ビザ、帯同家族ビザ、学生ビザ、ワーキングホリデービザについては下記の一般情報ではなく、その下にある個別項目をご参照ください。

 

一般的な必要書類

  1. e-konsulatのビザ申請フォームに記入して印刷し、署名したもの。
  2. 以下の条件を満たした3,5 x 4,5 cmのカラー写真。
    1. 白の背景で撮影し、鮮明で高品質の紙に印刷されたもの。
    2. 6ヶ月以内に撮影されたもの。
    3. 頭頂部から肩上部までを正面から撮影し、顔が写真全体の70〜80%を占め、帽子等の被り物がなく、目を閉じていないもの。
  3. パスポート。10年以内に発行されたもので、帰国日から有効期限まで3ヶ月以上あり、ビザ用に2ページ以上の余白があるもの。
  4. 個人データと写真のあるパスポートのページのコピー。
  5. 欧州連合国内で有効な30,000ユーロ以上の健康保険。
  6. ビザを申請する領事部管轄域での合法的在住資格を証明する身分証明書のコピー。
  7. 領事部が指定した形式の財政能力証明書。
  8. 滞在先証明書(公式の招待状またはホテル予約など)。
  9. ポーランド共和国への滞在目的証明書。

 

未成年者のビザ申請については、さらに以下のものを提出してください。

  • ビザ申請に親が同意する旨を示した公証文書。 保護者が1名のみの場合、出生証明書、完全親権の所有を認める裁判所令またはもう一人の親の死亡証明書を提出することで、文書により証明すること。
  • 両親のパスポート(原本とコピー)。
  • 出生証明書(原本とコピー)。

 

子が親または法定保護者のパスポートに記載されている場合、個別にビザの申請を行い、ビザは親または法定保護者のパスポートに添付されます。

 

注意事項:

  • ビザの申請は申請者の住民登録地を管轄する領事部で行わなくてはなりません。
  • 上記の書類は、原則として決定を下すのに十分ですが、領事が追加文書を要求する場合もあります。
  • 領事はビザの申請者と面接をする権利がありますが、必ずそれを行うわけではありません。
  • タイプDのビザでは、シェンゲン協定国内の他の国に各180日間以内に90日間滞在することができます。これは、過去180日間にシェンゲン協定国内での滞在が90日間を超えていない場合のみ、シェンゲン協定国内に合法的に滞在できることを意味します。
  • タイプDのビザは、最大有効期間1年で発行できます。
  • ビザはポーランドへの入国を保証するものではないのでご注意ください。最終決定は常に国境警備員が下します。
申請に必要な書類は何ですか?- 就労ビザ

就労ビザ

 

- 書類は原本で提出してください

- 有効な電子署名済み電子書類も原本とみなします。電子書類は申請日までにメール添付で領事部にお送りください

- 原本書類の返却をご希望の場合は、コピーも併せて提出いただきます

- 書類はポーランド語または英語でご用意ください。日本語でしか発行されない書類は日本語で受理します

- 書類は可能な限りA4サイズでご用意ください

- 各種宣誓書の書式はありませんので、ポーランド語または英語でご自身で作成いただきます

- 下記以外に、領事が追加の書類を要求する場合があります

 

  • ビザ申請書 - ビザ申請オンラインシステムe-Konsulatで入力し、印刷・署名する

 

  • 写真(1枚) - パスポート規格で、下記の条件を満たすもの:

            - 幅35mm 、縦45mm

            - フルカラーで撮影し、高品質な紙に鮮明に印刷されたもの

            - 背景色は白のみ可能

            - 顔の高さ(頭頂部から顎の先端)が写真全体の高さの70%-80%(32mm-36mm)を占めているもの

            - 過去6ヶ月以内に撮影したもの

 

  • パスポート - 過去10年以内に発行され、空白ページが2ページ以上残っているもの。

有効期限は希望するビザの有効期限終了日からさらに3ヶ月以上必要

 

  • パスポートの顔写真ページのコピー

 

  • (日本国籍以外の方)有効な在留カードのコピー(両面) - 原本は申請時に提示

 

  • 往復航空券または予約確認書 - 申請者氏名および日時、フライトナンバーが記載され、ポーランド-日本間のすべての経路が確認できるもの。

復路航空券が未購入の場合は、以下の点を記載した自筆署名入り宣誓書を往路航空券とともに提出:

            - 滞在目的の終了後、ポーランドに不法滞在せず帰国する意思

            - 帰国に必要な航空券を後日購入する用意があること

航空便以外での移動が含まれる場合も、可能な限り予約確認書を提出。

事前の予約ができない場合や自家用車などを使用する場合、当該区間の移動方法について説明するレターを添付する

 

  • 滞在場所の証明 -賃貸契約書のコピーや滞在当初期間分のホテル予約確認など。会社発行のレターに記載がある場合は原則不要

 

  • 海外旅行傷害保険の加入証明 - ポーランドを含むシェンゲン圏で有効な、救援・治療・入院や死亡および緊急一時帰国などの費用を補償するもの。

補償額は上記項目の合計で30,000EUR以上必要。

渡航初日から有効で、滞在の全期間(1年以上滞在予定の場合は1年間)をカバーしていること。

就労ビザの場合も保険の有効期間は申請されるビザの有効期間をカバーしている必要があります。

2013年12月12日付けの外国人法第25条(1)(2)(a)及び同条(1b)に規定される要件を満たす保険会社が発行した保険商品であること。要件を満たす保険会社及び保険商品はポーランド外務省のウェブサイトで確認可能

上記の各項目が確認できる、申請者名が記載された保険会社発行の書類で提出すること(オンラインで購入した場合は自分でプリントアウトした書類も可)

ZUS(ポーランドの社会保険)に加入済みの方は、その証明書(ZUS RMUA Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej)での提出も可能

 

  • 滞在資金の証明書類

必要最低額は1日あたり75PLNで、復路航空券未購入の場合は2500PLNが加算

提出できる書類は以下のとおり:

            - 就労許可証(記載されている給与の保証最低額で計算)

            - 申請者名義のクレジットカードの利用可能額(限度額)を証明する書類; カード会社が発行する証明書で提出(オンライン発行の証明書はプリントアウトで提出可)。スクリーンショットのプリントアウトや画面での提示は不可 ※発行1カ月以内

            - 申請者名義の、ポーランドの銀行(またはポーランドに支店を有するEU加盟国の銀行)の残高証明書 ※発行1カ月以内

 

  • 就労許可証 - 原本とコピー

※ビザは就労許可証の有効期間を超えない範囲でのみ発給されます

 

  • (赴任の場合)現在の就労先からの推薦状

 

  • ポーランドで就労予定の会社からの招聘状

 

  • 現在の就労先からの在職証明書 - 勤務開始日、役職および給与額が記載されたもの。

自営業の場合、事業登録を証明する公的書類と銀行口座の残高証明書を提出

 ​​

注意事項:

  • ビザの申請は申請者の住民登録地を管轄する領事部で行わなくてはなりません。
  • 上記の書類は、原則として決定を下すのに十分ですが、領事が追加文書を要求する場合もあります。
  • 領事はビザの申請者と面接をする権利がありますが、必ずそれを行うわけではありません。
  • タイプDのビザでは、シェンゲン協定国内の他の国に各180日間以内に90日間滞在することができます。これは、過去180日間にシェンゲン協定国内での滞在が90日間を超えていない場合のみ、シェンゲン協定国内に合法的に滞在できることを意味します。
  • タイプDのビザは、最大有効期間1年で発行できます。
  • ビザはポーランドへの入国を保証するものではないのでご注意ください。最終決定は常に国境警備員が下します。
申請に必要な書類は何ですか?- 帯同家族ビザ​​​​ 

帯同家族ビザ

 

- 書類は原本で提出してください

- 有効な電子署名済み電子書類も原本とみなします。電子書類は申請日までにメール添付で領事部にお送りください

- 原本書類の返却をご希望の場合は、コピーも併せて提出いただきます

- 書類はポーランド語または英語でご用意ください。日本語でしか発行されない書類は日本語で受理します

- 書類は可能な限りA4サイズでご用意ください

- 各種宣誓書の書式はありませんので、ポーランド語または英語でご自身で作成いただきます

- 複数名で申請する場合も、申請者1名につき下記書類がすべて必要です

- 家族全員分の申請予約が同日に取れない場合、残りの方は前後の任意の日程をご予約ください。そのうえで、いずれか1名の予約日に残りのご家族分の申請も受理します

- 申請者が未成年(18歳未満)の場合、両親権者同伴での申請が必要です。就労者である親権者がすでにポーランドに渡航しているなどで両親権者の片方が申請時に不在の場合、公証人により認証されたビザ申請についての同意書が必須です

- 下記以外に、領事が追加の書類を要求する場合があります

 

  • ビザ申請書 - ビザ申請オンラインシステムe-Konsulatで入力し、印刷・署名する

     - 申請者が未成年(18歳未満)の場合、両親権者が申請書に署名する

 

  • 写真(1枚) - パスポート規格で、下記の条件を満たすもの:

            - 幅35mm 、縦45mm

            - フルカラーで撮影し、高品質な紙に鮮明に印刷されたもの

            - 背景色は白のみ可能

            - 顔の高さ(頭頂部から顎の先端)が写真全体の高さの70%-80%(32mm-36mm)を占めているもの

            - 過去6ヶ月以内に撮影したもの

 

  • パスポート - 過去10年以内に発行され、空白ページが2ページ以上残っているもの。

有効期限は希望するビザの有効期限終了日からさらに3ヶ月以上必要

 

  • パスポートの顔写真ページのコピー

 

  • (日本国籍以外の方)有効な在留カードのコピー(両面) - 原本は申請時に提示

 

  • 公証人により認証されたビザ申請についての同意書 - 申請者が未成年(18歳未満)で、両親権者の片方が申請時に不在の場合のみ必要

 

  • 両親権者のパスポートコピー - 申請者が未成年(18歳未満)の場合のみ必要

 

  • 往復航空券または予約確認書 - 申請者氏名および日時、フライトナンバーが記載され、ポーランド-日本間のすべての経路が確認できるもの。

復路航空券が未購入の場合は、以下の点を記載した自筆署名入り宣誓書を往路航空券とともに提出:

            - 滞在目的の終了後、ポーランドに不法滞在せず帰国する意思

            - 帰国に必要な航空券を後日購入する用意があること

航空便以外での移動が含まれる場合も、可能な限り予約確認書を提出。

事前の予約ができない場合や自家用車などを使用する場合、当該区間の移動方法について説明するレターを添付する

 

  • 滞在場所の証明 -賃貸契約書のコピーや滞在当初期間分のホテル予約確認など。会社発行のレターに記載がある場合は原則不要 

 

  • 海外旅行傷害保険の加入証明 - ポーランドを含むシェンゲン圏で有効な、救援・治療・入院や死亡および緊急一時帰国などの費用を補償するもの。

補償額は上記項目の合計で30,000EUR以上必要。

渡航初日から有効で、滞在の全期間(1年以上滞在予定の場合は1年間)をカバーしていること。

2013年12月12日付けの外国人法第25条(1)(2)(a)及び同条(1b)に規定される要件を満たす保険会社が発行した保険商品であること。要件を満たす保険会社及び保険商品はポーランド外務省のウェブサイトで確認可能

上記の各項目が確認できる、申請者名が記載された保険会社発行の書類で提出すること(オンラインで購入した場合は自分でプリントアウトした書類も可)

ZUS(ポーランドの社会保険)に加入済みの方は、その証明書(ZUS RMUA Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej)での提出も可能

 

  • 滞在資金の証明書類

必要最低額は1日あたり75PLNで、復路航空券未購入の場合は2500PLNが加算

提出できる書類は以下のとおり:

            - 就労者の就労許可証コピー(記載されている給与の保証最低額で計算)。必要最低額は就労者を含む家族の人数を上記金額に乗じた額

 

            - 申請者または就労者名義のクレジットカードの利用可能額(限度額)を証明する書類; カード会社が発行する証明書で提出(オンライン発行の証明書はプリントアウトで提出可)。スクリーンショットのプリントアウトや画面での提示は不可 ※発行1カ月以内

            - 申請者または就労者名義の、ポーランドの銀行(またはポーランドに支店を有するEU加盟国の銀行)の残高証明書 ※発行1カ月以内

 

  • 戸籍謄本または抄本 - 就労者との家族関係の証明用

同一の戸籍に記載された家族が同時に申請する場合、原本は1部のみとし、残りの家族の申請書にはそのコピーを添付すること

 

  • 就労者の就労許可証のコピー

※ビザは就労許可証の有効期間を超えない範囲でのみ発給されます

 

  • 就労者のパスポートの顔写真ページのコピー

 

  • 就労者の就労ビザまたは滞在許可証(滞在カード)のコピー(取得していない場合は不要)

 

  • 就労者が申請者の滞在費用等を負担すること(扶養)を誓約する宣誓書 - 就労者の自筆署名が必要

 

注意事項:

  • ビザの申請は申請者の住民登録地を管轄する領事部で行わなくてはなりません。
  • 上記の書類は、原則として決定を下すのに十分ですが、領事が追加文書を要求する場合もあります。
  • 領事はビザの申請者と面接をする権利がありますが、必ずそれを行うわけではありません。
  • タイプDのビザでは、シェンゲン協定国内の他の国に各180日間以内に90日間滞在することができます。これは、過去180日間にシェンゲン協定国内での滞在が90日間を超えていない場合のみ、シェンゲン協定国内に合法的に滞在できることを意味します。
  • タイプDのビザは、最大有効期間1年で発行できます。
  • ビザはポーランドへの入国を保証するものではないのでご注意ください。最終決定は常に国境警備員が下します。
申請に必要な書類は何ですか?- 学生ビザ

学生ビザ

 

- 書類は原本で提出してください

- 有効な電子署名済み電子書類も原本とみなします。電子書類は申請日までにメール添付で領事部にお送りください

原本書類の返却をご希望の場合は、コピーも併せて提出いただきます

- 書類はポーランド語または英語でご用意ください。日本語でしか発行されない書類は日本語で受理します

- 書類は可能な限りA4サイズでご用意ください

- 各種宣誓書の書式はありませんので、ポーランド語または英語でご自身で作成いただき ます

- 申請者が未成年(18歳未満)の場合、両親権者同伴での申請が必要です。両親権者の片方が申請時に不在の場合、公証人により認証されたビザ申請についての同意書が必須です

- 下記以外に、領事が追加の書類を要求する場合があります

 

  • ビザ申請書 - ビザ申請オンラインシステムe-Konsulatで入力し、印刷・署名する

 

  • 写真(1枚) - パスポート規格で、下記の条件を満たすもの:

            - 35mm 、縦45mm

            - フルカラーで撮影し、高品質な紙に鮮明に印刷されたもの

            - 背景色は白のみ可能

            - 顔の高さ(頭頂部から顎の先端)が写真全体の高さの70%-80%32mm-36mm)を占めているもの

            - 過去6ヶ月以内に撮影したもの

 

  • パスポート - 過去10年以内に発行され、空白ページが2ページ以上残っているもの。

有効期限は希望するビザの有効期限終了日からさらに3ヶ月以上必要

 

  • パスポートの顔写真ページのコピー

 

  • (日本国籍以外の方)有効な在留カードのコピー(両面) - 原本は申請時に提示

 

 

  • 公証人により認証されたビザ申請についての同意書 - 申請者が未成年(18歳未満)で、両親権者の片方が申請時に不在の場合のみ必要

 

  • 家族関係の証明書類(戸籍謄本または抄本)及び両親権者のパスポートコピー - 申請者が未成年(18歳未満)の場合のみ必要

 

 

  • 往復航空券または予約確認書 - 申請者氏名および日時、フライトナンバーが記載され、ポーランド-日本間のすべての経路が確認できるもの。

復路航空券が未購入の場合は、以下の点を記載した自筆署名入り宣誓書を往路航空券とともに提出:

            - 滞在目的の終了後、ポーランドに不法滞在せず帰国する意思

            - 帰国に必要な航空券を後日購入する用意があること

 

航空便以外での移動が含まれる場合も、可能な限り予約確認書を提出。

事前の予約ができない場合や自家用車などを使用する場合、当該区間の移動方法について説明するレターを添付する

 

  • 滞在場所の証明 -学生寮の予約証明書、賃貸契約書のコピーや滞在当初期間分のホテル予約確認など。学校発行のレターに記載がある場合は原則不要

 

  • 海外旅行傷害保険の加入証明 - ポーランドを含むシェンゲン圏で有効な、救援・治療・入院や死亡および緊急一時帰国などの費用を補償するもの。

補償額は上記項目の合計で30,000EUR以上必要。

渡航初日から有効で、滞在の全期間(1年以上滞在予定の場合は1年間)をカバーしていること。  

20131212日付けの外国人法第25(1)(2)(a)及び同条(1b)に規定される要件を満たす保険会社が発行した保険商品であること。要件を満たす保険会社及び保険商品はポーランド外務省のウェブサイトで確認可能

上記の各項目が確認できる、申請者名が記載された保険会社発行の書類で提出すること(オンラインで購入した場合は自分でプリントアウトした書類も可)

 

  • 滞在資金の証明書類

必要最低額は1日あたり75PLNで、復路航空券未購入の場合は2500PLNが加算

提出できる書類は以下のとおり:

            - 申請者またはスポンサー(後述)名義のクレジットカードの利用可能額(限度額)を証明する書類; カード会社が発行する証明書で提出(オンライン発行の証明書はプリントアウトで提出可)。スクリーンショットのプリントアウトや画面での提示は不可 ※発行1カ月以内

            - 申請者またはスポンサー(後述)名義の、ポーランドの銀行(またはポーランドに支店を有するEU加盟国の銀行)の残高証明書 ※発行1カ月以内

            - 奨学金の受給額証明書

 

  • ポーランドの学校からの入学許可証または在学証明書 - 申請するビザの期間にわたり、在学が認められていることを証明する書類。

同じ目的で2度目以降のビザ申請であっても、その都度新たに発行されたものを提出。

※スキャンをプリントアウトしたものは不可

※ビザは原則として許可証に記載の在学期間内に対してのみ発給されます

 

  • 学費支払いの証明 - 申請するビザ期間分の学費が支払い済みであることの証明となる、学校が発行した書類や送金の控えなど。

交換留学等で学費免除の場合、その点について明記された学校が発行する書類を提出。

学校が発行する他の書類に併記されている場合はそれでも可

 

  • スポンサー(親権者または扶養者)からの同意書 - 申請者が留学目的で渡航することに同意しており、必要に応じて学費や滞在費用などを負担する用意がある旨を記した自筆署名入りの宣誓書

 

  • スポンサーの現在の就労先からの在職証明書 - 勤務開始日、役職および給与額が記載されたもの。

自営業の場合、事業登録を証明する公的書類と銀行口座の残高証明書を提出

※滞在資金の証明とは別に必要

 

  • スポンサーとの家族関係が証明できる書類 - 戸籍謄本または抄本

 

  • (申請者が日本国内で在学中の場合)在学証明書

 

  • (申請者が就労中の場合)現在の勤務先からの在職証明書 - 勤務開始日、役職および給与額が記載されたもの。

自営業の場合、事業登録を証明する公的書類と銀行口座の残高証明書を提出​​​​​​

※就労中の方はスポンサーからの書類が免除

​​​​​​

注意事項:

  • ビザの申請は申請者の住民登録地を管轄する領事部で行わなくてはなりません。
  • 上記の書類は、原則として決定を下すのに十分ですが、領事が追加文書を要求する場合もあります。
  • 領事はビザの申請者と面接をする権利がありますが、必ずそれを行うわけではありません。
  • タイプDのビザでは、シェンゲン協定国内の他の国に各180日間以内に90日間滞在することができます。これは、過去180日間にシェンゲン協定国内での滞在が90日間を超えていない場合のみ、シェンゲン協定国内に合法的に滞在できることを意味します。
  • タイプDのビザは、最大有効期間1年で発行できます。
  • ビザはポーランドへの入国を保証するものではないのでご注意ください。最終決定は常に国境警備員が下します。
申請に必要な書類は何ですか?- ワーキングホリデービザ 

 

ワーキングホリデー

 

資格要件
 
(1) 査証申請時に日本国内に居住していること。
(2) ポーランド入国の主たる目的が休暇であること。
(3) 査証申請時の年齢が満18歳から満30歳までであること。
(4) 申請者に被扶養者が同行しないこと。
(5) 有効な旅券を所持していること(下記の要件を満たしていること)。
(6) 往復航空券の購入を証明できること(詳細は必要書類参照)。
(7) ポーランド滞在の当初の期間に必要な生活費として、少なくとも2000米ドル相当額を所持すること。
(8) 査証の有効期限に従い、ポーランドを出国すること。
(9) 「ワーキング・ホリデー」査証でポーランドに滞在中、査証の種類を変更しないこと。
(10) 過去にポーランドの「ワーキング・ホリデー」査証を取得したことがないこと。
(11) 良好な健康状態にあること。
(12) 健康保険に加入する意思があること。

 

 

必要書類

 

- 書類は原本で提出してください

- 有効な電子署名済み電子書類も原本とみなします。電子書類は申請日までにメール添付で領事部にお送りください

- 原本書類の返却をご希望の場合は、コピーも併せて提出いただきます

- 書類はポーランド語または英語でご用意ください。日本語でしか発行されない書類は日本語で受理します

- 書類は可能な限りA4サイズでご用意ください

- 各種宣誓書の書式はありませんので、ポーランド語または英語でご自身で作成いただきます

- 下記以外に、領事が追加の書類を要求する場合があります

 

  • ビザ申請書 - ビザ申請オンラインシステムe-Konsulatで入力し、印刷・署名する

 

  • 写真(1枚) - パスポート規格で、下記の条件を満たすもの:

            - 幅35mm 、縦45mm

            - フルカラーで撮影し、高品質な紙に鮮明に印刷されたもの

            - 背景色は白のみ可能

            - 顔の高さ(頭頂部から顎の先端)が写真全体の高さの70%-80%(32mm-36mm)を占めているもの

            - 過去6ヶ月以内に撮影したもの

 

  • パスポート - 過去10年以内に発行され、空白ページが2ページ以上残っているもの。

有効期限は希望するビザの有効期限終了日からさらに3ヶ月以上必要

 

  • パスポートの顔写真ページのコピー
​​​
  • 往復航空券または予約確認書 - 申請者氏名および日時、フライトナンバーが記載され、ポーランド-日本間のすべての経路が確認できるもの。

    復路航空券が未購入の場合は、以下の点を記載した自筆署名入り宣誓書を往路航空券とともに提出:

                - 滞在目的の終了後、ポーランドに不法滞在せず帰国する意思

                - 帰国に必要な航空券を後日購入する用意があること

    航空便以外での移動が含まれる場合も、可能な限り予約確認書を提出。

    事前の予約ができない場合や自家用車などを使用する場合、当該区間の移動方法について説明するレターを添付する

 

  • 滞在場所の証明 - 賃貸契約書のコピーや滞在当初期間分のホテル予約確認など。

知人宅等に滞在する場合、住居所有者からの自筆署名入りレター(正確な住所・連絡先・滞在期間が記載されたもの)を提出。

 

  • 海外旅行傷害保険の加入証明 - ポーランドを含むシェンゲン圏で有効な、救援・治療・入院や死亡および緊急一時帰国などの費用を補償するもの。

補償額は上記項目の合計で30,000EUR以上必要。

渡航初日から有効で、滞在の全期間をカバーしていること。  

2013年12月12日付けの外国人法第25条(1)(2)(a)及び同条(1b)に規定される要件を満たす保険会社が発行した保険商品であること。要件を満たす保険会社及び保険商品はポーランド外務省のウェブサイトで確認可能

上記の各項目が確認できる、申請者名が記載された保険会社発行の書類で提出すること(オンラインで購入した場合は自分でプリントアウトした書類も可)

 

  • 滞在資金の証明 - 提出できる書類は以下のとおり: 

            - 申請者名義のクレジットカードの利用可能額(限度額)を証明する書類; カード会社が発行する証明書で提出(オンライン発行の証明書はプリントアウトで提出可)。スクリーンショットのプリントアウトや画面での提示は不可 ※発行1カ月以内

            - 申請者名義の、ポーランドの銀行(またはポーランドに支店を有するEU加盟国の銀行)の残高証明書 ※発行1カ月以内

 

  • ワーキング・ホリデー制度利用に際しての動機作文 - A4用紙1枚程度で書式は自由。

ポーランド語または英語で作成すること。

手書きまたは印刷のいずれも可、署名のみ自筆で提出

 

  • 滞在計画書 - 書式自由。

ポーランド語または英語で作成すること。

手書きまたは印刷のいずれも可、署名のみ自筆で提出

 

 

注意事項:

  • ビザの申請は申請者の住民登録地を管轄する領事部で行わなくてはなりません。
  • 上記の書類は、原則として決定を下すのに十分ですが、領事が追加文書を要求する場合もあります。
  • 領事はビザの申請者と面接をする権利がありますが、必ずそれを行うわけではありません。
  • タイプDのビザでは、シェンゲン協定国内の他の国に各180日間以内に90日間滞在することができます。これは、過去180日間にシェンゲン協定国内での滞在が90日間を超えていない場合のみ、シェンゲン協定国内に合法的に滞在できることを意味します。
  • タイプDのビザは、最大有効期間1年で発行できます。
  • ビザはポーランドへの入国を保証するものではないのでご注意ください。最終決定は常に国境警備員が下します。
料金はいくらかかりますか?

手数料は領事館料金表で確認できます。

ビザ申請の費用は、領事の決定に関わらず、返金されることはありません。

日本国籍の方は申請料金が免除されます。​​​​

いつ発行されますか?

ビザ発行の決定は支払日から15日以内に下されます。書類の詳細確認を要する場合、申請審査は30日まで延長される場合があります。緊急かつ正当な場合、3日以内に決断が下されることもあります。

どのように書類を受け取りますか?

ビザ審査結果およびパスポートは、審査結果の通知後、領事部の窓口営業時間内に申請者ご自身もしくは代理人によりお受け取りください。

 

事情により領事部での受け取りが難しい場合、郵送での返却も可能です。

ご利用の場合、返送用封筒として宛名・住所記入済みのレターパックプラス(赤い封筒・520円)および郵送返却の申請書(申請時に窓口で記入)の提出が追加で必要です。

レターパックプラス以外の封筒はご利用いただけません。

 

なお、配送の遅れによる損害や配送中の事故による紛失について大使館では責任を負いません。

Letter Pack Plus

申し立てをするにはどうすればよいですか?

ビザ申請者は、ビザの発給が拒否された場合、その理由に関する情報を通知されます。領事の決定に同意できない場合、ビザ申請の再審査を請求する権利があります。再審査はビザの決定を受け取った日から14日以内に、ビザの決定を行った機関で申し込まなくてはなりません。

再審査請求の手数料は領事館料金表で確認できます。

ビザの再審査の申請は領事部窓口時間(月曜日から金曜日の13時-15時)に提出可能です。

よくある質問

[準備中]

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